
おおつ環境フォーラム規約
(名称)
第1条 この会は、おおつ環境フォーラム(以下「フォーラム」という。)と称する。
(事務所)
第2条 フォーラムは、事務所を大津市環境部内に置く。
(目的)
第3条 フォーラムは、市民、事業者、行政が協働して、大津市地球環境保全地域行動計画
『アジェンダ21おおつ』(以下「アジェンダ」という。)に示された取り組みを推進し、もって環境
への負荷の少ない持続的発展が可能なまちの実現に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 フォーラムは、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 各主体の交流と新しい取り組みグループ形成の推進
(2) 環境学習研究の推進
(3) 市民、事業者、行政協働型取り組みの推進
(4) 環境に関する情報把握、情報交換、情報提供の推進
(5) その他、前条の目的を達成するために必要な事業
(会員)
第5条 フォーラムは、目的に賛同して会員となる市民、市民団体、事業者、事業者団体及び
行政機関をもって構成する。
(入会)
第6条 フォーラムの会員になろうとするものは、入会申込書を代表に提出するものとする。
(会費)
第7条 会費は、年額会費と賛助会費とする。
2 会員は、次に定める年額会費を納入しなければならない。なお、会員が既に納入した年額
会費は、これを返還しない。
(1) 市民 1,000円
(2) 市民団体 2,000円
(3) 事業者 2,000円
(4) 事業者団体 2,000円
(5) 行政機関 2,000円
3 会員は、1口5,000円として、1口以上の賛助会費を納入することができる。
(退会)
第8条 会員は、退会しようとするときは、退会届を代表に提出するものとする。
(役員)
第9条 フォーラムに次の各号に掲げる役員を置く。
(1) 代表 1名
(2) 副代表 運営会議が推薦するもの
(3) 運営委員 プロジェクト等の代表及び運営会議が推薦するもの
(4) 会計委員 1名
(5) 事務局長 1名
(6) 会計監査 2名
(役員の選任)
第10条 運営委員は、会員のうちから総会において選任する。ただし、総会が開催されるまでの
間において運営委員を増員する必要が生じた場合においては、運営会議で選任することができる。
この場合においては、直後の総会で承認を受けなければならない。
2 代表は、会員のうちから運営会議が推薦し総会において選任する。
3 副代表、会計委員、事務局長は、運営会議において互選し、総会において承認する。
4 会計監査は、会員のうちから総会で選任する。
5 運営委員及び会計監査は、相互に兼ねることはできない。
(役員の職務)
第11条 代表は、フォーラムを代表する。
2 副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるとき、又は代表が欠けたときは、その職務を代理
する。代表の職務を代理する副代表は、代表が別に指名する。
3 運営委員は、運営会議を構成し、会務を執行する。
4 会計委員は、フォーラムの会計を管理する。
5 事務局長は、フォーラムの事務を統括する。
6 会計監査は、フォーラムの会計を監理し、会員に会計監査報告を行う。
(役員の任期)
第12条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
(総会)
第13条 総会は、年1回開催し、必要に応じて臨時に開催する。
2 総会は、代表が招集する。
3 総会は、出席会員をもって成立するものとする。
4 総会の議長は、その総会において出席会員の中から選出する。
5 総会の議事は、出席会員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 総会は、代表、運営委員、会計監査を選任し、規約の変更、活動方針、事業計画、その他フォ
ーラム活動の基本的事項を承認する。
(プロジェクト等)
第14条 第3条に掲げる事業を推進するため、プロジェクト、学習研究グループ、実行委員会
(以下「プロジェクト等」という。)を設置することができる。
2 プロジェクト等は、運営会議が推薦する者及び会員の中から希望するものをもって構成する。
3 プロジェクト等にはリーダーを置き、プロジェクト等を代表し、会務を総括する。
4 プロジェクト等は、活動状況を随時運営会議に報告しなければならない。
5 プロジェクト等に関する必要な事項は、運営会議において別に定める。
(運営会議)
第15条 運営会議は、代表、副代表、会計委員、事務局長、運営委員で構成する。
2 運営会議は、必要のつど代表が招集し、議長は運営会議で互選する。
3 運営会議は、構成員の過半数の出席で成立する。
4 運営会議の議事は、出席運営会議委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決する
ところによる。
5 運営会議は、総会の議案に関すること、総会の決定した事項の実施に関すること、プロジェクト
等の設置、廃止及び運営に関すること、その他フォーラムに関する重要な事項を審議し決定する。
6 代表は、運営会議の承認を得、必要と認めるものに運営会議に出席を求めることができる。
(業務委員会)
第16条 フォーラム活動の広報、情報システム整備と活用を推進し、関係主体との交流と連携を
促進し、新たな活動等を生み出し、継続的、専門的な事業を行うため、業務委員会を設置する。
2 業務委員会には委員長を置き、業務委員会を代表し、会務を総括する。
3 業務委員会は、審議事項を随時運営会議に報告する。
4 業務委員会に関する必要な事項は、運営会議において別に定める。
(活動評価委員会)
第17条 フォーラム活動の進捗状況を点検、検証、評価し、進行管理するため、活動評価委員会
を設置する。
2 活動評価委員会は、活動評価委員長が招集し、活動評価委員長がその会議の議長となる。
3 活動評価委員会は、審議事項を随時総会及び運営会議に報告する。
4 活動評価委員会に関する必要な事項は、運営会議において別に定める。
(アドバイザー)
第18条 フォーラムにアドバイザーを置くことができる。
2 アドバイザーは、運営会議の議決を経て、代表が就任を要請する。
3 アドバイザーは、会議の求めに応じて、フォーラムの運営等重要な事項について、専門的な立場
から指導助言を行う。
(会議の公開)
第19条 フォーラムの会議は全て公開とする。
(会計)
第20条 事業・事務経費等の経費は、会費、賛助金、寄付金、自主事業収入、その他収入をもって
充てる。
2 事業年度は、4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。
(事務局)
第21条 フォーラムの庶務、会計事務を担当するため、事務局をおく。
2 事務局に、事務局長1名をおき、フォーラムの事務を統括する。
3 事務局に、コーディネーター若干名をおき、事務を分担する。
4 事務局に関する必要な事項は、運営会議において別に定める。
(委任)
第22条 この規約に定めるもののほか、フォーラムの運営に関し、必要な事項は、代表が運営会議に
諮って別に定める。
附 則
1 この規約は、設立の日(平成13年12月1日)から施行する。
2 第6条第1項の規定にかかわらず、平成14年3月31日までの会費は徴収しない。
3 フォーラムの設立当初の第8条各号に掲げる役員の任期は、第11条第1項の規定にかかわらず、
平成14年4月1日から起算するものとする。
4 フォーラムの設立当初の事業年度は、第18条第2項の規定にかかわらず、設立の日に始まる。
附 則